会員規約
Agreement
第1章 総則
- 第 1 条(本協会会員規約の範囲)
- 本規約は、一般社団法人WEBマーケティング認定協会(以下本協会とする)の定款の定める会員となった法人、団体または個人に適用されます。
- 第 2 条(会員)
- 本協会の目的に賛同し、本規約を承認のうえ、本協会へ入会の申込みをした者のうち、本協会が承認した者を会員といたします。
また会員名を協会の判断にてホームページなどに掲載する場合がございます。
会員とは次の 2 種に分け、民法上の社員といたします。
- 一般企業様:当法人の事業に賛同して協会運営に積極的に参加し、協会の拡大・発展に努めるべく入会した個人または団体
- web事業社様:当法人の事業を賛助して、協会が主催するセミナー・勉強会及び位イベントに参加するために入会した個人または団体
第2章 入会申し込み
- 第 3 条(入会申込)
- 本協会への入会の申込をする方は、本協会が別に定める入会金および年会費を払込み、入会申込書に必要事項を記入して、本協会事務局に提出することとします。
- 第 4 条(入会申し込みの不承認)
- 以下の行為が認められた場合や、申し込み内容の不備があった場合は入会申し込みを承認しないことがあります。
- 入会申込書に偽名を含む虚偽の事項を記載した場合
- 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合
- 入会申し込み後 3 ヶ月の期間を経過しても、入会金及び会費の支払いがない場合
- 入会申し込み後に現在または過去に反社会的勢力であることが判明した場合または反社会的勢力と関係があることが認められた場合
- その他、前各項に準ずる場合で、本協会が入会を適当でないと判断した場合
- 第 5 条(入会金及び会費)
- 入会金及び月会費は、以下に定める通りといたします。
一般企業様 |
月会費 10,000円 |
初年度 5,000円 |
web事業社 |
月会費 30,000円 |
初年度 15,000円 |
なお、入会金は一括払いとし、入会した月の翌月末日までに支払うものとします。
月会費は、当月の翌月末日までに支払うものとします。
- 第 6 条(会費等の払い戻し)
- 会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。
- 第 7 条(会員資格有効期限)
-
- 本規約に基づく会員契約期間は、入会金及び年会費の入金日から 1 年間とします。
- 会員資格の継続を希望する会員は、有効期限満了日までに次年度の年会費を本協会所定の方法にて入金するものとし、
入金が確認され次第、有効期限が満了日より1年間延長されるものとします。
- 期間満了日の 1 ヵ月前までに、会員または本協会から相手方に対し、書面による特段の意思表示が無い場合には、更に契約期間を 1 年間ずつ自動更新するものとし、以後も同様とします。
- 第 8 条(変更の届け出)
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- 会員は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を本協会事務局に通知する必要があります。
- 前項の規定による変更通知の不在によって、本協会からの会員への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、本協会はその責を負わないものとします。
- 第 9 条(休会)
- 会員は、本協会所定の手続きにより、休会することができます。
- 所定の様式に休会希望期間と理由を明記の上、提出する。本協会で承認された後、承認された期間、休会中の会員となる。
- 休会の効力は、本協会での休会承認により発生し、休会期間の経過後または復会承認の後に消滅する。
- 休会の期間は最長 6 ヶ月の期間とする。
- 休会の届け出は、書面によるものとする。
- 休会中は会費の納入を免除する。ただし、それに伴って会員としての権利および資格を停止する。
- 休会を途中で取り止める場合は、所定の様式の提出および復会月分の会費を納入する。
- 休会をした会員の再休会は、復会をした月から1年間はこれを認めない。
- 第 10 条(退会)
- 会員は、本協会所定の手続きにより、退会することができます。
ただし、未払いの会費等がある場合には、 会員は、退会後も本協会に対する未払い分の支払いを免れないものとします。
- 第 11 条(会員資格の取り消し)
- 本協会は、会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、会員たる資格を取り消すことができるものとします。
- 本協会の名誉を著しく傷つける行為、または会員としての品格を損なう行為があったと、本協会が認めた場合
- 会費の支払いが支払日より 3 ヵ月以上遅滞した場合
- 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行った場合
- 現在または過去に反社会的勢力であることが判明した場合または反社会的勢力と関係があることが認められた場合
- 本協会、他の会員または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合
- 本規約または、その他本協会が定める規約に違反した場合
- 会員となっている法人格が何らかの事由により解消に至った場合、または、個人の死亡、若しくは失踪宣告を受けた場合
- その他、本協会が会員として不適当と判断した場合
第3章 サービス
- 第 12 条(サービスの利用)
- 会員は、本協会の提供する以下のサービスを優先的に利用することができます。
- 定期的なコンサルティング
- スタートアップサポート
- 広告運用サポート
- WEB事業社とのマッチング
- 社内教育サポート
- ツールの導入(LPO・CRM)
- 案件紹介
- コンペ参加募集
- 会社紹介記事掲載
- 基本情報記事の閲覧
- WEBマーケティング教育支援
第4章 著作権
- 第 13 条(著作権)
- サービスによって提供される情報の著作権は本協会に属します。
- 第 14 条(情報の二次使用)
- サービスによって提供される情報を、複製、編集、加工、発信、販売、出版その他いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
第5章 反社会的勢力への対応
- 第 15 条(反社会的勢力への対応)
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- 本協会は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取り消しをすることができるものとします。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に属すると認められる場合
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる場合
(3)反社会的勢力を利用していると認められる場合
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している場合
(6)自らまたは第三者を利用して、当法人または当法人の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合
- 当法人は、会員が自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合には、何らの催告をすることなく、会員に対して、会員資格の取消しをすることができるものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いて当法人の信用を毀損し、または当法人の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
- 会員は、反社会的勢力のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
- 本協会は、本条の規定により、会員資格の取り消しをした場合には、会員に損害が生じても本協会は何らこれを賠償または補償することは要せず、また、これにより本協会に損害が生じた場合は、会員はその損害を賠償するものとします。
第6章 本協会会員規約の追加・変更
- 第 16 条(規約の追加・変更)
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- 規約に定めのない事項で必要と判断されるものについては、理事の決議により定めるものとします。
- 本協会は、理事の決議により、サービスの内容および料金を含め本規約の全部または一部を変更することができます。
本協会により変更された本規約は、本協会の Web サイト上に掲載された時点で効力を発するものとし、以後会員は、当該変更された本規約に拘束されるものとします。
第7章 免責および損害賠償
- 第 17 条(免責および損害賠償)
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- 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が損害を被った場合であっても、本協会は一切責任を負わないものとします。
- 万が一、本協会が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その原因の如何に関わらず、本協会は、間接損害・特別損害・免失利益ならびに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
- 会員が退会・除名等により会員資格を喪失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して効力を有するものとします。
<付則> 本協会会員規約は、令和 6 年 4 月 11 日より実施します。